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2024.10.1
蛍光ランプの「一般照明用」及び「特殊用途」の定義並びにその具体的な用途又は製品例について

水銀に関する水俣条約第5回締約国会議(COP5)が、2023年10月30日から11月3日まで開催され、「一般照明用の蛍光ランプ」について、その種類に応じ2027年末までに段階的に製造及び輸出入を禁止することが合意されました。

しかしながら、これは、あくまでも、「一般照明用」蛍光ランプが対象です。バイタライト蛍光ランプは、特殊な波長分布を持つ「特殊用途用」の蛍光ランプであるため、本条約の対象ではありません。よって、当社は、今後も従来通り、米国ライトソーシズ社のハンガリー工場にて製造されたバイタライト蛍光ランプを輸入販売いたします。

尚、蛍光ランプの「一般照明用」及び「特殊用途」の定義並びにその具体的な用途又は製品例について、一般社団法人日本照明工業会が公表しています。くわしくはこちらをご覧ください。(※外部サイトにリンクします)

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